けん引自動車運転免許のお話 |
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■けん引とは、車で車をひっぱる事をいい、ひっぱる車を「トラクタ」、ひっぱられる車を「トレーラー」と言います。このけん引運転のために必要な免許がけん引免許です。 ■車で車をひっぱるので、一番最初にひっぱる車を運転できる免許が必要になります。普通免許か大型免許の事です。原付免許や二輪免許ではけん引免許は取れません。(原付で車をひっぱる、という事自体にムリがありますよね)。 ■ひっぱられる車は、車両総重量750kg以上の車両が該当します。750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。
■日本で一般的なのは「セミトレーラー」と呼ばれるタイプで、これは「トラクタ」が自分の後輪の真上に「トレーラー」の前部を載せる(トレーラーの前輪はトラクタの後輪になる)タイプです。トラクタ単体では積載能力がなく、トレーラー単体では自走能力がないのが見た目の最大の特徴です。このタイプは後退も縦列駐車もできます(難しいですよ)。
■5t未満の荷物を運ぶなら運転技術的に難度の高いけん引にするより、普通に荷台に積んだ方が早いし安全なので実際には普通免許で運転できるトレーラー車というのはあまり見ませんね。普通免許でもけん引免許は取得できますが、実際は大型免許とセットで活用することが殆どの様です。 |
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けん引自動車運転免許の取得資格 |
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◆資格 1.年齢18才以上であること。 2.普通・大型特殊・大型・普通二種・大特二種・大型二種のいずれかの免許 つまり、「ひっぱる車を運転できる免許」を所持していること。 3.取消処分、または拒否の処分を受けた方は、最寄の警察署交通課へ受験相談をして、受験資格の有無を確認していただかないと、免許を取得できません。 ◆公認自動車学校に通って取得するには 1) 公認自動車学校「けん引免許運転教習」を受講する。 (技能教習が第一段階で5時限、第二段階7時限の合計12時限。学科はありません) ↓ 2) 卒業検定合格・卒業後運転免許試験場または管轄の警察署で免許証交付を受ける |
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